介護保険の加入者

 介護保険は、法律により40歳以上の方に加入が義務付けられた社会保険制度です。そのため、次の条件を満たす方は自動的に介護保険の加入者となります。

第1号被保険者
市内に住所がある65歳以上の方
第2号被保険者
市内に住所がある40歳以上65歳未満の方で、医療保険に加入されている方

介護サービスを利用できる方

第1号被保険者(65歳以上の方)
日常生活を送るために介護や支援が必要と「認定」を受けた方
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)
老化に伴う病気(特定疾病)が原因で、日常生活を送るために介護や支援が必要と「認定」を受けた方

介護保険でサービスを受けるには

市町村の介護保険係窓口へ申請
訪問調査

お住まいの市町村から認定調査員が自宅などを訪問し、心身の状態や日中の生活・家族・居住環境などについて聞き取り調査に伺います。

主治医の意見書

かかりつけの先生に主治医の意見書を作成していただきます。※かかりつけの先生の診察を受けて記入していただきます。

一次判定

訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、認定ソフトで一次判定を行います。

二次判定

一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健・医療・福祉の専門家が審査します。

認定結果の通知